エアコン工事に伴う電気工事の解釈
エアコン工事に伴う電気工事の解釈
この度、経済産業省からエアコン設置工事における保安確保の徹底についての要請がありました
1、電気工事士法(昭和35年法律第139号)の解釈適用を明確化
・「電気工事」、「軽微な工事」、「軽微な作業」
上記の解釈があいまいな為一部で無資格工事が行われ電気の安全が保たれませんでした。そこでこの度、電気工事士法施行規則第2条において定める電気工事士が行う作業についての省令改正を行い、平成20年12月3日付けで公布されました。
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2、当店のエアコン工事に関する解釈「電気工事士が行うべき電気工事」
・コンセントの増設、移設、取替
・内外接続電線相互の接続(600V以下は「軽微な作業」)
注;内外接続電線を継足し延長する場合は電気工事
3、違反時の罰則
・作業者本人に対して3ヶ月の懲役または3万円以下の罰金
・登録電気工事店に対して、登録の取消し6ヶ月以内の事業停止命令
今回以上の事を経済産業省にお伺いいたしました、この通達の主旨は無資格工事はもとより登録工事業の届出がされていないことへの注意だそうです、この件でエアコン工事に関る「軽微な工事」への解釈がいっそう厳しくなりました。
エアコン工事のご用命は登録電気工事店の当店にお任せ下さい